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ドバイ・アブダビ不動産戦略研究所
中東法務の森|サウジアラビア

サウジアラビアの仲裁|SCCAとニューヨーク条約

※ 本ページは2026年7月31日時点の法令・公表情報に基づきます。法令・施行日・閾値は改正が頻繁なため、実行前に一次出典および専門家にご確認ください。

サウジアラビアはニューヨーク条約の締約国であり、国際商事仲裁が国際取引の紛争解決手段として用いられます。サウジ商事仲裁センター(SCCA)が主要な仲裁機関です。

仲裁の枠組み

仲裁法に基づく仲裁手続が整備されており、サウジ商事仲裁センター(SCCA)が機関仲裁を提供しています。サウジアラビアはニューヨーク条約の締約国であり、外国仲裁判断の承認・執行の枠組みがあります。

裁判と仲裁の比較

言語裁判はアラビア語/仲裁は当事者の合意による
公開性裁判は原則公開/仲裁は非公開
専門性仲裁人の選任により専門性を確保できる
執行ニューヨーク条約により外国仲裁判断の執行の枠組みがある

シャリーアとの関係

仲裁判断の承認・執行の段階で、公序(シャリーアを含む)に反しないことが要件となります。利息を含む判断については、この点が問題となります。

この論点の要点

  • サウジアラビアはニューヨーク条約の締約国
  • SCCA(サウジ商事仲裁センター)が機関仲裁を提供する
  • 承認・執行の段階でシャリーアを含む公序が要件となる
出典 仲裁法、SCCA規則、ニューヨーク条約。2026年7月31日時点。
監修:森 和孝(国際弁護士/日本法・UAE法)
One Asia Lawyers Group パートナー弁護士
本監修は「中東法務の森」の全ページを対象とします。最終確認日:2026年7月31日 / 更新方針:随時
プロフィール:One Asia Lawyers GroupEminence Luxeブロックチェーン推進協会
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本ページは Eminence Luxe Real Estate Brokerage L.L.C.(DLD ORN 47845/ADREC 20260000902169)による一般的な情報提供であり、個別の法律助言ではありません。