中東法務の森|UAE
UAEの仲裁|連邦仲裁法と執行
※ 本ページは2026年7月31日時点の法令・公表情報に基づきます。法令・施行日・閾値は改正が頻繁なため、実行前に一次出典および専門家にご確認ください。
UAEは連邦仲裁法(連邦法6号・2018年)を有し、ニューヨーク条約の締約国です。国際取引では仲裁が一般的な紛争解決手段となっています。
連邦仲裁法
2018年の連邦仲裁法により、仲裁合意の要件、仲裁廷の権限、仲裁判断の取消事由などが整備されました。UAEはニューヨーク条約の締約国であり、外国仲裁判断の承認・執行の枠組みがあります。
仲裁機関
ドバイ国際仲裁センター(DIAC)などの機関仲裁が利用されます。DIFC・ADGMを仲裁地とする選択肢もあり、その場合は各法域の仲裁法制が適用されます。
仲裁条項の要素
仲裁合意の署名権限は、取消・執行の段階で争点となる論点です。署名者に仲裁合意を締結する権限があったかが問題となります。仲裁条項では、準拠法、仲裁地、言語、仲裁人の数と選任方法が定められます。
この論点の要点
- UAEはニューヨーク条約の締約国
- 仲裁合意の署名権限は取消・執行段階の争点となる
- DIFC・ADGMを仲裁地とする選択肢がある
この国の関連ページ
同じテーマを他国で読む
7カ国で比較する
監修:森 和孝(国際弁護士/日本法・UAE法)
One Asia Lawyers Group パートナー弁護士
本監修は「中東法務の森」の全ページを対象とします。最終確認日:2026年7月31日 / 更新方針:随時
プロフィール:One Asia Lawyers Group / Eminence Luxe / ブロックチェーン推進協会
購入手順・費用・税金まで、通しで確認するならドバイ不動産の完全ガイドへ。
One Asia Lawyers Group パートナー弁護士
本監修は「中東法務の森」の全ページを対象とします。最終確認日:2026年7月31日 / 更新方針:随時
プロフィール:One Asia Lawyers Group / Eminence Luxe / ブロックチェーン推進協会
購入手順・費用・税金まで、通しで確認するならドバイ不動産の完全ガイドへ。
本ページは Eminence Luxe Real Estate Brokerage L.L.C.(DLD ORN 47845/ADREC 20260000902169)による一般的な情報提供であり、個別の法律助言ではありません。