本文へスキップ
ドバイ・アブダビ不動産戦略研究所
中東法務の森|エジプト

エジプトの仲裁|仲裁法27/1994とCRCICA

※ 本ページは2026年7月31日時点の法令・公表情報に基づきます。法令・施行日・閾値は改正が頻繁なため、実行前に一次出典および専門家にご確認ください。

エジプトは仲裁法27/1994を有し、ニューヨーク条約の締約国です。CRCICA(カイロ地域国際商事仲裁センター)が主要な仲裁機関として利用されます。

仲裁の枠組み

仲裁法27/1994が仲裁手続を規律します。エジプトはニューヨーク条約の締約国であり、外国仲裁判断の承認・執行の枠組みがあります。

CRCICA(カイロ地域国際商事仲裁センター)が機関仲裁を提供し、中東・アフリカ地域における主要な仲裁機関のひとつとして位置づけられます。

取消・執行

仲裁判断の取消しおよび執行については、仲裁法27/1994が要件を定めます。公序に反する論点の有無が争点となる場合があります。

仲裁条項の要素

準拠法、仲裁地、言語、仲裁機関、仲裁人の数と選任方法が仲裁条項の要素となります。仲裁適格の有無は事前の検討対象となります。

この論点の要点

  • 仲裁法は27/1994、エジプトはニューヨーク条約の締約国
  • CRCICAが主要な仲裁機関として利用される
  • 取消・執行の要件は仲裁法27/1994が定める
出典 仲裁法27/1994、CRCICA規則、ニューヨーク条約。2026年7月31日時点。
監修:森 和孝(国際弁護士/日本法・UAE法)
One Asia Lawyers Group パートナー弁護士
本監修は「中東法務の森」の全ページを対象とします。最終確認日:2026年7月31日 / 更新方針:随時
プロフィール:One Asia Lawyers GroupEminence Luxeブロックチェーン推進協会
購入手順・費用・税金まで、通しで確認するならドバイ不動産の完全ガイドへ。
本ページは Eminence Luxe Real Estate Brokerage L.L.C.(DLD ORN 47845/ADREC 20260000902169)による一般的な情報提供であり、個別の法律助言ではありません。