中東法務の森|カタール
カタールの企業結合規制|定量的閾値を置かない仕組み
※ 本ページは2026年7月31日時点の法令・公表情報に基づきます。法令・施行日・閾値は改正が頻繁なため、実行前に一次出典および専門家にご確認ください。
経済集中(合併・買収・支配の取得)は事前承認を要しますが、売上高や市場シェアによる定量的な閾値は法定されていません。「支配」の発生という質的な基準により届出の要否が判断されます。
届出の枠組み
市場における「支配/ドミナンス」を生じ得る取引については、クロージング前の通知義務があります。届出の要否は、議決権、拒否権、価格・生産への影響力などを踏まえ、「支配」の有無を質的に判断することによります。申請手数料は設けられていません。
定量的閾値がないことの帰結
売上高や市場シェアの数値基準がないため、該当性は案件ごとに個別に分析されます。なお、バーレーンについても届出を要する定量的閾値は官報上確認できず、定量的閾値を置かない例はカタールに限られません。
制裁
違法な企業結合については10万〜500万QARの罰金が定められています。委員会には独自の制裁権限がなく、罰則は裁判所を通じて科されます。
この論点の要点
- 売上高・市場シェアの定量的閾値は法定されていない
- 「支配」の発生という質的基準で届出要否を判断する
- 委員会に独自の制裁権限はなく、罰則は裁判所を通じて科される
出典 競争保護・独占慣行防止法(2006年法律19号)、2008年大臣令61号。2026年7月31日時点。
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監修:森 和孝(国際弁護士/日本法・UAE法)
One Asia Lawyers Group パートナー弁護士
本監修は「中東法務の森」の全ページを対象とします。最終確認日:2026年7月31日 / 更新方針:随時
プロフィール:One Asia Lawyers Group / Eminence Luxe / ブロックチェーン推進協会
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本ページは Eminence Luxe Real Estate Brokerage L.L.C.(DLD ORN 47845/ADREC 20260000902169)による一般的な情報提供であり、個別の法律助言ではありません。