本文へスキップ
ドバイ・アブダビ不動産戦略研究所
中東法務の森|UAE

UAEの進出形態|オンショアとフリーゾーンの選び方

※ 本ページは2026年7月31日時点の法令・公表情報に基づきます。法令・施行日・閾値は改正が頻繁なため、実行前に一次出典および専門家にご確認ください。

オンショアとフリーゾーンの主な違いは、本土市場への直接販売の可否にあります。顧客の所在と取引の形態が、選択の分岐点になります。

オンショア各首長国の経済開発局本土市場に直接販売可会社法32/2021が適用Emiratisation対象一般フリーゾーン各ゾーン当局本土直販に制約関税・手続上の扱い現状Emiratisation対象外DIFC・ADGM各金融フリーゾーン当局金融業が中心独自法体系・専属裁判所本土法は原則不適用
オンショア・一般フリーゾーン・DIFC/ADGMの主な相違点

二元構造の実務的な意味

オンショア本土市場に直接販売可。首長国の経済開発局が免許。会社法32/2021が適用
一般フリーゾーン各ゾーン当局が免許。関税・手続上の利点。本土直販には制約
DIFC・ADGM金融特化。独自法体系と専属裁判所。本土法は原則不適用

フリーゾーンの利点と限界

フリーゾーンは100%外資、簡素な設立手続、関税上の扱いといった利点があります。一部のゾーンではバーチャルオフィスも認められます。他方で、本土市場への直接販売には制約があり、本土顧客との取引には現地代理店や本土支店を要する場合があります。

また、Emiratisation(自国民化)義務は現状フリーゾーンには及ばないとされていますが、段階的な拡大の動きがあります。

選択の順序

顧客が本土に所在する事業ではオンショア、輸出・再輸出・地域統括を中心とする事業ではフリーゾーンが選択されるのが一般的です。金融業についてはDIFC・ADGMが選択肢となります。免許の活動範囲は法域ごとに異なります。

この論点の要点

  • フリーゾーン法人は本土市場への直接販売に制約がある
  • 一部のフリーゾーンではバーチャルオフィスが認められる
  • Emiratisation義務は現状フリーゾーンには及ばない(段階拡大の動きあり)
出典 会社法(連邦政令法32/2021)、各フリーゾーン規則、DIFCADGM各法令。2026年7月31日時点。
監修:森 和孝(国際弁護士/日本法・UAE法)
One Asia Lawyers Group パートナー弁護士
本監修は「中東法務の森」の全ページを対象とします。最終確認日:2026年7月31日 / 更新方針:随時
プロフィール:One Asia Lawyers GroupEminence Luxeブロックチェーン推進協会
購入手順・費用・税金まで、通しで確認するならドバイ不動産の完全ガイドへ。
本ページは Eminence Luxe Real Estate Brokerage L.L.C.(DLD ORN 47845/ADREC 20260000902169)による一般的な情報提供であり、個別の法律助言ではありません。