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ドバイ・アブダビ不動産戦略研究所
中東法務の森|クウェート

クウェートの会社形態|WLLとSPC

※ 本ページは2026年7月31日時点の法令・公表情報に基づきます。法令・施行日・閾値は改正が頻繁なため、実行前に一次出典および専門家にご確認ください。

会社法(2016年法律1号)が会社類型・資本・ガバナンスを規定します。2024年改正(106号)により、WLLの決議要件が75%から過半数超に緩和されました。

主な形態

有限責任会社(WLL)最も一般的。社員2〜50名。原則51%クウェート資本(KDIPAで100%可)
単一者会社(SPC)単独所有者による有限責任会社。最低資本金1,000KWDが目安
非公開株式会社(KSC Closed)発起人5名以上、最低資本金1万KWD。株式の公募は不可
公開株式会社(KSC Public)最低資本金2.5万KWD。クウェート証券取引所に上場可
支店(Branch)外国会社の支店。商法24条のMOCIルートとKDIPA支店を区別
代表事務所市場調査・F/Sのみ。営業・収益活動や代理店業は不可

WLLの特徴

社員は2〜50名です。最低資本は施行規則・所管省の活動別基準により決定され、実務上はKWD1,000程度が目安とされますが業種により加重されます。原則として51%以上のクウェート/GCC資本が必要で、KDIPAにより100%が可能となります。株式の公募増資はできません。

経営は1名以上のマネージャーが担い、社員が7名を超える場合は監督委員会の設置が必要です。総会は年1回以上開催します。EGMは第1回が資本の3/4、第2回が過半数の出席で成立し、決議は資本総額の過半数超によります(2024年改正)。会計監査が必要で、監査人を選任します。

この論点の要点

  • WLLは社員2〜50名、単独設立はSPC(単一者会社)による
  • 2024年改正(106号)でWLLの決議要件が75%から過半数超に緩和された
  • 社員7名超の場合は監督委員会の設置が必要
出典 会社法(2016年法律1号、2024年106号改正)、MOCI公表資料。2026年7月31日時点。
監修:森 和孝(国際弁護士/日本法・UAE法)
One Asia Lawyers Group パートナー弁護士
本監修は「中東法務の森」の全ページを対象とします。最終確認日:2026年7月31日 / 更新方針:随時
プロフィール:One Asia Lawyers GroupEminence Luxeブロックチェーン推進協会
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本ページは Eminence Luxe Real Estate Brokerage L.L.C.(DLD ORN 47845/ADREC 20260000902169)による一般的な情報提供であり、個別の法律助言ではありません。