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中東法務の森|オマーン

オマーンの裁判制度|投資・商事裁判所の新設

※ 本ページは2026年7月31日時点の法令・公表情報に基づきます。法令・施行日・閾値は改正が頻繁なため、実行前に一次出典および専門家にご確認ください。

2025年10月1日施行の投資・商事裁判所(勅令35/2025)が、商人間・投資・銀行・倒産・競争等の紛争を専属管轄します。行政・労働・賃貸借事件は同裁判所の管轄から除外されます(11条)。

投資・商事裁判所(勅令35/2025・2025年10月1日施行)管轄に含まれる商人間・事業活動投資・外国資本銀行・倒産仲裁知的財産・競争電子商取引・PPP管轄から除外(11条)行政事件労働事件賃貸借事件最高司法評議会の下に置かれ本部はマスカット。施行日前に提起された事件は従前の裁判所が引き続き審理する
投資・商事裁判所は商事・投資紛争を専属管轄し、行政・労働・賃貸借事件を除外する

投資・商事裁判所

2025年3月23日に勅令35/2025により設置され、2025年10月1日に施行されました。最高司法評議会の下に置かれ、本部はマスカットにあります。各県に第一審部および控訴部を設置する権限を持ちます。

管轄商人間・事業活動、投資、外国資本、銀行、倒産、仲裁、知的財産、競争、電子商取引、PPP等
管轄外行政事件、労働事件、賃貸借事件(11条)
経過措置施行日前に提起された事件は従前の裁判所が引き続き審理する
手続電子プラットフォームの利用が義務づけられる

労働事件

労働事件は投資・商事裁判所の管轄から除外され、労働裁判手続によります。

この論点の要点

  • 投資・商事裁判所(勅令35/2025)は2025年10月1日施行
  • 行政・労働・賃貸借事件は管轄から除外される(11条)
  • 施行日前に提起された事件は従前の裁判所が引き続き審理する
出典 勅令35/2025(投資・商事裁判所法)11条、民事商事手続法(勅令29/2002)。2026年7月31日時点。
監修:森 和孝(国際弁護士/日本法・UAE法)
One Asia Lawyers Group パートナー弁護士
本監修は「中東法務の森」の全ページを対象とします。最終確認日:2026年7月31日 / 更新方針:随時
プロフィール:One Asia Lawyers GroupEminence Luxeブロックチェーン推進協会
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本ページは Eminence Luxe Real Estate Brokerage L.L.C.(DLD ORN 47845/ADREC 20260000902169)による一般的な情報提供であり、個別の法律助言ではありません。