中東法務の森|オマーン
オマーンの裁判制度|投資・商事裁判所の新設
※ 本ページは2026年7月31日時点の法令・公表情報に基づきます。法令・施行日・閾値は改正が頻繁なため、実行前に一次出典および専門家にご確認ください。
2025年10月1日施行の投資・商事裁判所(勅令35/2025)が、商人間・投資・銀行・倒産・競争等の紛争を専属管轄します。行政・労働・賃貸借事件は同裁判所の管轄から除外されます(11条)。
投資・商事裁判所
2025年3月23日に勅令35/2025により設置され、2025年10月1日に施行されました。最高司法評議会の下に置かれ、本部はマスカットにあります。各県に第一審部および控訴部を設置する権限を持ちます。
| 管轄 | 商人間・事業活動、投資、外国資本、銀行、倒産、仲裁、知的財産、競争、電子商取引、PPP等 |
|---|---|
| 管轄外 | 行政事件、労働事件、賃貸借事件(11条) |
| 経過措置 | 施行日前に提起された事件は従前の裁判所が引き続き審理する |
| 手続 | 電子プラットフォームの利用が義務づけられる |
労働事件
労働事件は投資・商事裁判所の管轄から除外され、労働裁判手続によります。
この論点の要点
- 投資・商事裁判所(勅令35/2025)は2025年10月1日施行
- 行政・労働・賃貸借事件は管轄から除外される(11条)
- 施行日前に提起された事件は従前の裁判所が引き続き審理する
出典 勅令35/2025(投資・商事裁判所法)11条、民事商事手続法(勅令29/2002)。2026年7月31日時点。
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監修:森 和孝(国際弁護士/日本法・UAE法)
One Asia Lawyers Group パートナー弁護士
本監修は「中東法務の森」の全ページを対象とします。最終確認日:2026年7月31日 / 更新方針:随時
プロフィール:One Asia Lawyers Group / Eminence Luxe / ブロックチェーン推進協会
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本ページは Eminence Luxe Real Estate Brokerage L.L.C.(DLD ORN 47845/ADREC 20260000902169)による一般的な情報提供であり、個別の法律助言ではありません。