2021年連邦令法第29号(外国人の入国および居住に関する法律)
公式英訳に基づく日本語参考抄訳(2026年7月17日再検証)
連邦 法令 現行(施行中)
基本情報
| 正式名称(アラビア語正文) | 未収録 |
|---|---|
| 公式英語名 | Federal Law by Decree No. (29) of 2021 Concerning Entry and Residence of Foreigners |
| 日本語参考名 | 2021年連邦令法第29号(外国人の入国および居住に関する法律) |
| 種別 | 連邦令法(法令) |
| 番号/年 | Federal Decree-Law No.29 of 2021 |
| 発出日 | 2021-09-16 |
| 官報掲載日 | 2021-09-26(官報712号別冊) |
| 施行日 | 2021-10-26 |
| 状態 | 現行(施行中) |
| 最終改正 | — |
| 改正確認日 | 2026-07-17 |
| 発出主体 | 連邦 (AE) |
要点解説
外国人のUAEへの入国・滞在・居住を規律する連邦の基本法です。2021年10月26日に施行され、第37条により1973年連邦法第6号を廃止しました(新しい規則・決定が出るまで、旧法下の規則・決定は本法と矛盾しない範囲で存続する経過措置付き)。居住許可の具体的な種類・期間・要件は本法第8条により施行規則へ委任されており、ゴールデン居住・グリーン居住の制度設計は施行規則である閣議決定2022年第65号とその附属規則に置かれています。ゴールデンビザの要件(AED 2,000,000(約8,800万円)の不動産投資家区分等)は施行規則側のページを参照してください。
日本語参考訳
(主要条文の参考訳・抄)
入国の要件(要点) 外国人がUAEに入国するには、①発給国への帰還を認める有効な承認済み旅券(またはこれに代わる承認書類)の所持、②有効なビザの取得、③国の承認された出入国港からの出入国、が必要である。
適用除外(要点) 国家元首とその家族、UAEに派遣された外交・領事使節団の長および構成員、UAEが当事国である国際協定により免除される者(協定の範囲内)には、本法の入国要件の一部が適用されない。
実施主体 連邦アイデンティティ・国籍・税関・港湾保安庁(法令英訳上の略称はICA。現機関の公式略称はICP)が、本法の実施について単独で責任を負う。
第8条(施行規則への委任・要点) 居住許可の種類、期間および要件は、施行規則の定めるところによる。
罰則(構成の要点) 本法は第4章に不法入国・虚偽申告・査証偽造・不法滞在者の雇用等に関する刑事罰・罰金を置く(各条の抄訳は需要に応じて拡張。退去強制の枠組みを含む)。
第37条(廃止・経過措置) 連邦法1973年第6号は廃止される。新しい規則・決定が発出されるまで、旧法に基づき発出された規則・決定は、本法の規定と矛盾しない範囲で引き続き適用される。
実務への影響
本法と施行規則CR65/2022は「基本法+施行規則」のセットであり、2つの法令名を1つのリンクに束ねない(対応表v2)。投資家の実務論点(ゴールデンビザの金額要件・対象・更新)はほぼ施行規則側にあり、本ページは枠組みとCR65ページへの橋渡しが役割。
関連ページ
改廃関係
この法令が廃止する法令
- 連邦法1973年第6号(旧・外国人入国居住法。2021年連邦令法第29号第37条により廃止)(関係レコード・個別ページなし)
この法令の施行規則・下位規則
公式リンク
- 英語版(公式ポータル掲載) 取得日:2026-07-17
免責
本ページの日本語訳は参考訳です。UAE法令の正文はアラビア語であり、英語版も公式・非公式の翻訳です。解釈に相違がある場合はアラビア語正文が優先します。また、UAEは連邦法と各首長国法の二層構造を持ち、ドバイとアブダビでは適用される法令や制度が異なる場合があります。個別の取引・法人設立・居住・相続にどの法令がどう適用されるかは、状況により判断が分かれる専門的な論点です。本ページは一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。具体的な適用関係は必ず専門家にご相談ください。円換算はすべて参考表示です(1 AED = 44円、2026-07-16換算。法的な基準額はAED表記が正です)。(参照した英語版:UAE Legislation公式ポータル(uaelegislation.gov.ae)/取得日:2026-07-17/改正確認日:2026-07-17)
ご自身のケースへの適用が気になる方は、国際弁護士・税理士への無料相談もご利用いただけます。
改訂履歴
| 2026-07-16 | 初版公開(主要条文の参考抄訳) |
|---|---|
| 2026-07-17 | 再検証および表記の更新(実施主体の略称について法令英訳上のICAと現機関の公式略称ICPを書き分け) |