2023年閣議決定第122号(2022年連邦令法第41号〔民事身分法〕の施行規則)
公式英訳に基づく日本語参考抄訳(2026年7月17日再検証)
連邦 施行規則・下位規則 現行(施行中)
基本情報
| 正式名称(アラビア語正文) | 未収録 |
|---|---|
| 公式英語名 | Cabinet Resolution No. (122) of 2023 Concerning the Executive Regulations of Federal Decree-Law No. (41) of 2022 on the Civil Personal Status |
| 日本語参考名 | 2023年閣議決定第122号(2022年連邦令法第41号〔民事身分法〕の施行規則) |
| 種別 | 閣議決定(施行規則・下位規則) |
| 番号/年 | Cabinet Resolution No.122 of 2023 |
| 発出日 | 2023-11-27 |
| 官報掲載日 | 2023-12-15(官報765号) |
| 施行日 | 2023-12-16 |
| 状態 | 現行(施行中) |
| 最終改正 | — |
| 改正確認日 | 2026-07-17 |
| 発出主体 | 連邦 (AE) |
要点解説
非ムスリム民事身分法(連邦令法41/2022)の施行規則です。相続実務の核心は、第27条(遺言の登録の要件・手続)と第28条(遺言の有効要件)にあります。遺言は管轄裁判所に備えられた登録簿に登録され、遺言者の署名(または押印・指紋)を2名の証人の面前で行うこと、削除・挿入等の改変がないこと、遺言執行者の指名と財産の処分方法の記載、手数料の納付などが登録の条件です。なお、婚姻契約時に遺言登録フォームを利用できる旨そのものは法律本体(41/2022)第13条2項の規定であり、本規則の附属様式は民事婚申請・開示・離婚・共同監護等に関するものです。
日本語参考訳
(参考訳・遺言関連の主要条文の抄)
第27条(遺言の登録) 遺言は、管轄裁判所に備えられた所定の登録簿に、次の条件および手続に従って登録される:
- 遺言者が、令法および本規則の適用を受ける非ムスリムであること
- 遺言が本規則第28条に定める有効要件を満たすこと
- 遺言が遺言執行者を指名し、遺贈財産の処分方法を記載していること
- 遺言者が2名の証人の面前で遺言に署名し、または押印もしくは指紋を付していること
- 遺言の本文に、削除・抹消による改変、または新たな文言の追加・挿入がないこと
- すべての手数料が納付されていること
第28条(遺言の有効要件・抄) 遺言は次の条件を満たす場合に有効とする:
- a. 遺贈財産が、受遺者による所有および使用が可能なものであること
- b. 遺言者が完全な行為能力を有し、21歳以上であること
- c. 遺言者が浪費または心神耗弱を理由とする後見の対象でないこと(慈善目的の遺言で、後見人が管轄裁判所の承認を得た場合を除く)
複数の遺言の競合(要点) 複数の遺言が登録されている場合は、先に登録された遺言が優先する。いずれも登録されていない複数の遺言は単一の遺言とみなされ、抵触がある場合は管轄裁判所の判決により確定する。
その他(骨子) 本規則は民事婚の手続(申請様式・婚姻要件の細目)、離婚後の財産的権利の算定基準(婚姻年数等を考慮した一時金)、共同監護(国外渡航の裁判所許可等)も定める。附属様式は民事婚申請等(Annex 1ほか)。
実務への影響
「継」の遺言登録実務の直接の根拠。実務チェックポイントは、①2名の証人の面前での署名、②本文の改変禁止(訂正があると登録不可)、③執行者の指名、④21歳以上・完全な行為能力、⑤複数遺言は登録の先後で優先が決まる(登録の重要性の法的根拠)。婚姻時フォームは法律本体第13条2項の制度である点を混同しない。
改廃関係
この法令の根拠となる上位法令
公式リンク
- 英語版(公式ポータル掲載) 取得日:2026-07-17
免責
本ページの日本語訳は参考訳です。UAE法令の正文はアラビア語であり、英語版も公式・非公式の翻訳です。解釈に相違がある場合はアラビア語正文が優先します。また、UAEは連邦法と各首長国法の二層構造を持ち、ドバイとアブダビでは適用される法令や制度が異なる場合があります。個別の取引・法人設立・居住・相続にどの法令がどう適用されるかは、状況により判断が分かれる専門的な論点です。本ページは一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。具体的な適用関係は必ず専門家にご相談ください。円換算はすべて参考表示です(1 AED = 44円、2026-07-16換算。法的な基準額はAED表記が正です)。(参照した英語版:UAE Legislation公式ポータル(uaelegislation.gov.ae)/取得日:2026-07-17/改正確認日:2026-07-17)
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改訂履歴
| 2026-07-16 | 初版公開(遺言関連条文の参考抄訳) |
|---|---|
| 2026-07-17 | 再検証および表記の更新 |